| 申請項目 |
必要な書類 |
| 建物の最初の測量 |
建物の管理法を実行する前の建物の書類を申請する場合は,その建物の所在地の役所の証明書や家屋の税金証明書,水道料,電気料のレシート等が必要です。それに,建物完成の証明書,工事完了の平面図の原稿,協議書のコピー等も不可欠です。また,身分証明書や法令による必要な証明書等を提出することも欠かなければなりません。 |
| 建物分割 |
| 建築測量申請書 |
| 登記証明書 |
| 登記申請書 |
| 家屋番号を増した証明書 |
| 分割位置図 |
| 身分証明書 |
| 法令によって必要な証明書を出します。 |
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| 建物合併 |
| 建築測量申請書 |
| 登記証明書 |
| 登記申請書 |
| 位置図合併 |
| 協議書 |
| 身分証明書 |
| 抵当権人同意書 |
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| 建物滅失探察 |
| 建築測量申請書 |
| 登記証明書 |
| 登記申請書 |
| 建物の解体除去する証明書のコピー |
| 身分証明書 |
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| 建物の基地番号の変更探察 |
| 建築測量申請書 |
| 登記証明書 |
| 登記申請書 |
| 建物変更位置図 |
| 身分証明書 |
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| 建物の家屋番号の変更探査 |
| 建築測量申請書 |
| 登記証明書 |
| 登記申請書 |
| 建物変更位置図 |
| 建物の家屋番号の調え直し |
| 建物の家屋番号を増した証明書が必要です。 |
| 身分証明書 |
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| 土地の境界の勘定 |
| 再び測量する申請書 |
| 権利証明書 |
| 身分証明書 |
| 所有人が亡くなった場合は,相続人が申し込む時に戸籍証明書を出す必要があります。 |
| 法令によって必要な証明書を出します。 |
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| 土地分割 |
| 再び測量する申請書 |
| 土地登記の証明書 |
| 身分証明書 |
| 登記申請書 |
| 都会計画の中の土地の種類を確認することができる書類が出せない場合は,地域によって違う土地の使用証明書を付け加える必要があります。 |
| 建物の管理法を実行する前の建物の書類を申請する場合は,その建物の所在地の役所の証明書や市(区)役所の証明書,戸籍謄本,住所の証明書,家屋の税金証明書,水道料,電気料のレシート等が必要です。 |
| 建物の管理法を実行する後の建物の書類を申請する場合は,法定の空き地を分割する証明書を出します。 |
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| 土地合併 |
| 再び土地を勘定する申請書 |
| 土地登記証明書 |
| 登記申請書 |
| 土地所有権人の協議書 |
| 担当権人の同意書 |
| 都会計画の中の土地の使用権を確認することができない場合は,地域によって違う土地の使用証明書を土地合併の申請する時に付き加える必要があります。 |
| 身分証明書 |
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| 家屋の在地権,賃貸しする権利,地役権,土地の権利を譲るその位置の測量 |
| 再び土地を測量する申請書 |
| 証明書類 |
| 土地の所有人の場合は,その土地を得る期限の証明書を出します。 |
| 身分証明書 |
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